交通事故は、車と車の間で起きたものに限られず、自転車と車との間で生じることもあります。最近は、健康ブームなどの影響で、通勤に自転車を利用するなどが多くなり、自転車と車との間で交通事故が生じることも多いです。交通事故が生じたとき、片方だけに過失があるというケースもありますが、被害者側にも交通事故が生じたことについて過失があることもあり、被害者と加害者との間で過失割合が問題になります。
自転車と車との間の交通事故の失割合は、片方が自転車であるという性質上、車と車との間の交通事故の過失割合とは違った考慮がされることになります。
1 基本的過失割合についての特徴
自転車に乗る人の身体は、物理的に保護されていませんから、交通事故による身体への傷害は大きくなります。したがって、二輪車や歩行者と同様、基本的過失割合では、自転車側を保護するために修正が行われます。さらに、自転車は免許がなくても誰でも乗れますから、交通法規を必ずしも知っているとはいえない子供も乗ることができるという事情もあります。そのことから、単車よりも歩行者側に近づけて考えられます。 さらに、自転車は免許がなくても誰でも乗れますから、交通法規を必ずしも知っているとはいえない子供も乗ることができるという事情もあります。そのことから、単車よりも歩行者側に近づけて考えられます。
交通事故の基本的過失割合は、だいたい単車と歩行者の間くらいに位置づけられま 交通事故の基本的過失割合は、だいたい単車と歩行者の間くらいに位置づけられます。
2 修正要素
基本的過失割合から、自転車側、車側の事情によって修正されるのは、車と車の間の交通事故と同様です。
(1)自転車側の加算要素例
①夜間
自転車は見つけづらく、他方で車はヘッドライトをつけていることから、5パーセントの過失割合が加算されます。
②著しい過失
自転車がライトをつけていない、2人乗り、酒気帯びなどの場合5から10パーセントの過失割合が加算されます。
③重過失
片手運転、ブレーキの故障、猛スピードで交差点に進入などがあれば、過失割合は10から20パーセント過失割合が加算されます。
(2)車側の加算要素例
①自転車の運転者が児童等・高齢者
児童とは13歳未満、高齢者とは65歳以上が目安で、過失割合は10パーセント加算されます。
②著しい過失
酒気帯び運転、時速15キロから時速30キロ未満のスピード違反などで、5から10パーセントの加算要素です。
③重過失
時速30キロ以上のスピード違反、酒酔い運転、無免許運転などで、過失割合が10から20パーセント加算されることになります。(弁護士中村友彦)
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