死亡事故に関する損害賠償額算定の問題
裁判でよく問題となる場合につき裁判例をもとにご説明します。
1.葬儀関係費用
原則として150万円が認められますが、これを下回る場合は実際に支出した金額となります。死亡した方の年齢や社会的地位などにより、これより増額された裁判例もあります。
墓地建設や仏壇購入を別途の損害として認めた判例もありますし、遺体搬送料や遺体処置料も損害として認められることもあります。
2.死亡逸失利益
(算定の計算式)基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1)基礎収入
- 給与所得者
原則として事故前の収入となります。現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば増額が認められることがあります。
- 若年労働者(概ね30歳未満)
原則として全年齢平均の賃金センサスが用いられます。
- 事業所得者
自営業者、自由業者、農林水産業者などについては申告所得を参考としますが、立証があれば実収入額となります。
- 会社役員
労務提供の対価部分は基礎収入として認められますが、利益配当の性質を持つ部分は消極的に解されます。
- 家事従事者
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額が基礎となります。有職の主婦の場合、実収入が平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金によります。
- 学生・生徒・幼児
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額が基礎となります。 女子年少者については、女性労働者の全年齢平均ではなく、全労働者(男女計)の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です。
- 高齢者
就労の可能性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額が基礎となります。
- 年金受給者
年金の逸失利益性については肯定する裁判例と否定する裁判例に分かれています。
- 失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある方は認められます。
(2)生活費控除率
一家の支柱 1.被扶養者1人の場合 | 40% |
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一家の支柱 2.被扶養者2人以上の場合 | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等を含む) | 30% |
男性(独身、幼児等を含む) | 50% |
死亡逸失利益とは、被害者が生存していれば将来に取得できたであろう収入を損害とするものであり、生存しておれば相応の額が生活費に費消されますのでこれが控除されるのです。
(3)就労可能年数
原則として67歳までであり、67歳を超える者については簡易生命表の平均余命の2分の1とされます。67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者については平均余命の2分の1となります。
未就労者の就労の始期については原則として18歳とされますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時とされます。
3.死亡慰謝料
一家の支柱 | 2800万円 |
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母親、配偶者 | 2400万円 |
その他 | 2000万円~2200万円 |
ただし、上記は一応の目安であり具体的な事由により増減されます。民法711条の近親者慰謝料もこれに含まれます。