消滅時効の中断

事故から長い間、対応を放置しておくと加害者に対する損害賠償権が時効消滅してしまう危険性があります。消滅時効の中断は一定の手続きで行うことができますので、注意しましょう。

時効の中断とは、時効期間の進行を中途で断ち切って、期間の進行を振り出しに戻すことをいいます。「中断」という一般的な意味とは異なり時効の進行が「終了」するので、これまで経過した期間は0に戻ることになります。

時効への対応方法は以下のようなものがあります。

1.催告

加害者または保険会社に対して支払を催告すれば、6ヵ月間だけ時効期間が延長されます。

この期間内に訴訟提起をしないと、時効は成立してしまいます。一度催告をした後、6ヵ月以内に再び催告しても時効中断の効力は生じません。

催告は、内容証明郵便で行うことになります。

なお、最高裁昭和43年2月9日判決では、訴訟外において、被害者の支払いの催促に対し、加害者側が賠償責任の有無・損害額を含めて調査中であるとして回答の猶予を求めている間に、時効期間が過ぎてしまったというケースで、加害者側から何らかの回答があるまでは、民法153条所定の6か月の期間が進行しないと解するとしています。

2.加害者または保険会社に対して時効中断の承認を求める

(1)加害者に対して

加害者に対しては、債務承認等の時効中断に関する書類をとるようにします。

(2)自賠責保険会社に対して

自賠責の被害者請求の消滅時効の中断のために、自賠責保険所定の時効中断申請書を提出して承認書をとるようにします。

3.請求

訴訟提起、調停の申立といった裁判所を経由した相手方への請求は、時効を中断することができます。相手方にただ単に「払ってください」と要求しても、それは催告にすぎませんから、それだけでは時効中断の効力が生じません。

4.債務の承認について

大阪地裁平成12年1月19日判決(交民 33巻1号86頁)では、交通事故について、加害者の代理人Aと被害者の代理人Bとの間で示談交渉が行われ、Aは加害者が3割で被害者が7割の過失割合を主張していたことから、Aは加害者が被害者に対し本件事故に基づく損害賠償債務を負うことは認めていたものであり、最終交渉日に債務承認により時効は中断しているとして、消滅時効の完成が認めない旨の判断が示されています。

したがって、継続的な交渉をしている場合、債務の承認にあたるとして、最終交渉日から時効が進行とする余地もあります。とはいえ、下級審判例でありますし、必ずしも、示談交渉の中身が債務の承認にあたる行為だといえない場合もありえるでしょうから、キチンとした時効についての対応をとるべきです。

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