法的手続
加害者側の任意保険会社との交渉がまとまらない場合には法的手続をとることになります。いろいろな手続がありますが、実務上は、(1)交通事故紛争処理センターへの申立て、(2)訴訟提起が中心となります。
当事務所にご依頼いただいた場合、事故の態様、争点、解決までの期間等の諸要素を考慮し、適切な解決方法をご提案し、解決を図ります。
関連記事
- 弁護士に頼むメリット
- 弁護士費用特約
- 交通事故紛争処理センター
- 日弁連交通事故相談センター
- 弁護士会の紛争解決センター・民事調停
- 弁護士費用1割
- 休業損害
- 遅延損害金5%
- 損益相殺
- 消滅時効の中断
- 過失相殺
- 賃金センサス
- 自転車ADRセンター
- 被害者側の事情による慰謝料減額事由
- 交通事故による休業のせいで、翌年の有給休暇がカットされた場合にどうなるか
- 家事従事者の休業損害
- 交通事故の加害者が破産した場合における被害者の請求権
- 交通事故で受傷し休業したために契約を打ち切られたことによる損害は認められるか
- 弁護士費用保障特約~日弁連と提携している保険会社等
- 被害者側の任意保険を使用したことで保険料が増額した場合に損害と認められるか
- 弁護士費用特約がある場合、訴訟で弁護士費用1割を損害として認められるか
- 未成年の子が交通事故の損害賠償を請求する方法
- 交通事故の目撃者を捜すためにかかった費用は損害となるか
- 新婚旅行等のキャンセル料は交通事故の損害と認められるか
- 交通事故事件で法テラスを利用
- 交通事故紛争処理センターを弁護士に依頼する場合
- 交通事故を起こした従業員への求償