時効による消滅に注意!

1 時効による消滅

ある事実状態が続いている場合に、その続いている状態をそのまま権利関係として認める制度のことを時効といいます。一定の期間が経過することによって権利が消滅することがあります。

交通事故の損害賠償請求権や保険金の請求権も、ずっと行使せず放置しておくとこの時効によって消滅してしまいます。消滅すれば、当然のごとく、被害者は何も得られなくなります。ですから早く行動する必要があります。

不法行為に基づく損害賠償請求については、「損害」と「加害者」を知った時から3年、又は不法行為の時から20年を経過すると、時効により消滅します。自賠責の被害者請求は3年で時効にかかります。

自賠責保険の保険金請求権は、「損害」と「加害者」を知った時から3年で時効消滅します。

(1)死亡の場合

死亡した日が、損害を知る日になり、翌日から時効が進行します。

(2)傷害の場合

傷害を受けた日、つまり事故の日が損害を知る日になり、翌日から時効が進行します。

(3)後遺症の場合

一般的には「症状固定日」が損害を知る日になり、翌日から時効の進行が開始します。「症状固定」とは、もはや治療をしても意味のない状態になったことをいいます。

但し、受傷した時は現れなかった後遺障害が、受傷から長期間たってでてきた場合、その後遺障害が予測不可能であれば、「その後遺症がはっきりと現れたとき」が損害を知ったときになります。

2 後遺障害の時効起算点について

最高裁平成16年12月24日判決(判例タイムズ1174号252頁)は以下のように述べて、後遺障害の時効進行は遅くとも症状固定診断時から進行としています。

「本件後遺障害につき,平成9年5月22日に症状固定という診断を受け,これに基づき後遺障害等級の事前認定を申請したというのであるから,被上告人は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時には,本件後遺障害の存在を現実に認識し,加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に損害の発生を知ったものというべきである。(中略)被上告人の本件後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも平成9年5月22日から進行すると解されるから,本件訴訟提起時には,上記損害賠償請求権について3年の消滅時効期間が経過していることが明らかである。」

上記最高裁判決は遅くとも症状固定診断時としており、場合によっては、症状固定診断より早い時期から、進行していると判断されるかもしれません。また、症状固定時期と症状固定診断時期がずれ、症状固定時期から時効が進行するとされた結果、症状固定診断時期からの時効進行を前提として損害賠償の請求をしても、時効により請求権が消滅している危険もあります。時効にはよく注意しましょう。

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