自転車事故
自転車は、車と異なり免許が要らず、誰でも乗れる乗り物です。しかし、歩行者等に衝突すれば相手を死亡・大怪我させてしまう危険性は十分にあります。このような場合、自動車と同様、刑事的に重過失致死傷罪などに問われ、民事的にも損害賠償の問題になります。
自動車の自賠責責任保険のような損害賠償責任契約に加入義務のない自転車の運転者は、交通事故を起こした場合、多額の賠償金を支払うことになります。
1.自転車事故の被害者
自賠法の対象になるのは、農耕作業用の小型特殊自動車を除き、原動機付自転車(バイク)を含みますが、自転車は除かれています。自賠法が適用される場合と異なり、被害者は、不法行為の一般原則のとおり、加害者である自転車の運転手の過失を主張立証しなければなりません。したがって、被害者は加害者の過失の証明ができないときは、加害者に対し、不法行為責任を追及できず、損害賠償請求が認められないことになります。また、仮に加害者に対する損害賠償請求が認められたとしても、自動車と異なり、加害者が保険に加入していないことが多く、加害者に資金がないため、被害者が十分な補償を受けられない可能性があります。
2.自転車の保険
強制保険はなく、すべて任意保険です。
(1)TSマーク責任保険
自転車安全整備士による点検、整備を受けた安全な普通自転車であることを示すTSマークに付帯した保険です。TSマーク付帯保険は、自転車搭乗者が交通事故により傷害を負った場合に適用される「傷害補償」と、自転車搭乗者が第三者に傷害を負わせてしまった場合に適用される「賠償責任補償」とがあります。
但し、賠償責任補償の対象になる後遺障害が1級から7級に限定されるなど、補償が十分とは言えないです。
(2)傷害保険
保険会社によって内容は異なります。交通事故にあった場合に、被害者が自分の人身損害に備えて加入する保険です。特約で、携帯品についての補償など物損に対してもカバーすることができるのもあります。
(3)賠償責任保険
保険会社によって内容が異なります。交通事故にあった場合、加害者が事故の負う損害責任の負担に備えるものです。傷害保険、火災保険、自動車保険など他の保険の特約として契約していることもあります。
(4)弁護士費用特約
自動車の場合と同様に、自転車でも弁護士費用を保険会社に負担してもらう特約はあります。
3.自転車の交通事故で高額の賠償が認められた例
平成17年11月25日横浜地方裁判所判決 約5000万円
平成14年9月、神奈川県横浜市の路上で、女子高生の自転車が、携帯電話を操作しながら、無灯火で帰宅途中、歩行中の看護師女性(57歳)の背後から衝突した事故。被害者は、手足がしびれて歩行困難になるなどの重大な障害が残り、職も失ってしまいました。