交通事故問題解決の流れ3
 損害賠償請求

1 後遺障害等級認定

後遺障害等級は14級までに分かれており、14級が一番軽く、1級が一番重いです。等級が1上がるごとに損害賠償の額は大きく違うため、どの等級の認定を受けるかが極めて重要になってきます。

(1)申請手続き

被害者が自賠責の保険会社に対し、被害者請求を行う方法か、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社を通じて手続きを行うこともできます。

なお、等級認定の結果に不満がある場合は不服申立てができます(詳しくは後遺障害等級認定の異議申立)

(2)損害額の計算

後遺障害の認定を受け、後遺障害として認定されれば等級に応じて、逸失利益や後遺障害慰謝料などを計算し、治療費や交通費などの損害を積算して、損害の合計金額を出します。

2 示談

保険会社と示談交渉することになります。保険会社は、払う金額をできるだけ少なくしようとして、本来もらえるはずの金額より低い金額を提示してきます。

したがって、安易に示談してはいけません。

示談が成立すると、やり直しは基本的にできません。一度示談をしてしまえば、特別な事情がない限り示談をやり直すことはできません。

ですから、軽はずみな示談をしないように、示談の段階で専門家に頼むべきなのです。

詳しくは弁護士に頼むメリットのページへ。

3 ADR・訴訟

(1)ADR

ADRとは、裁判外の紛争処理手続きです。交通事故紛争処理センター、日弁連センター、各地の弁護士会の紛争解決センター及び簡易裁判所の民事調停があります。

 

交通事故紛争処理センターと日弁連センターには審査手続があり、交通事故紛争処理センターによる審査手続において出された裁定は任意保険会社を拘束する効力がありますが、最初から審査手続が行われるわけではなく、まずは和解斡旋手続が行われて当事者の合意による解決が図られることから、あくまでも当事者の合意による解決を目指す手続きです(審査手続が使えない場合もあります)。

(2)訴訟

交通事故紛争処理センターや日弁連センターは自賠責保険における後遺障害等級認定を前提として解決を図っていますから、後遺障害の存在や等級に争いがある場合は、最終的には訴訟での解決になります。

それ以外でも、前提となる事実に争いがあり、当事者の話し合いによる調整が難しい場合には、ADRでは解決が困難であるために、訴訟を提起することになります。

訴訟では、保険会社の基準とは異なる基準を使用すること、遅延損害金年5%(事故の日から計算)、弁護士費用として1割が付きますから賠償額は一般に高くなります。また、自賠責の後遺障害の等級認定より高い後遺障害がつくこともあります。

交通事故の法律相談のご予約

御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。

  • 初回の相談は無料着手金無料
  • 当日・前日でも空きがあれば面談対応

病院出張相談(初回無料)

交通事故で入院中の被害者の方へ

詳細はこちらをクリックしてください

アクセスマップはこちら

交通至便 淀屋橋駅1分

OSAKA ベーシック法律事務所

【住所】

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4丁目 3番 6号
淀屋橋 NAO ビル 3階

【交通】

地下鉄御堂筋線・京阪電鉄
「淀屋橋」駅 10番出口徒歩 1分

対応エリア