交通事故問題解決の流れ2
 治療

1 治療・症状固定

(1)治療

継続して治療のために通院し、その治療の必要性、治療の内容、症状についてカルテに記載してもらうようにしましょう。

保険会社は、だいたい通院期間が半年を過ぎると、症状の程度等にもよりますが、治療の打ち切りを打診してくることが多いです。

必要な治療を受けるためにも、また治療費の支払いを保険会社に打ち切られて、後日保険会社に治療費を支払わせるためにも、主治医に、現在の症状と今後の治療の必要性等を確認し、カルテ等に記載してもらいましょう。

後遺障害の等級認定のためにも、継続した治療とその内容は重要になってきます。

(2)治癒・症状固定

  1. 治癒
    「治癒」した場合とは、一般的にいわれているとおり事故によって負った傷害が治り、身体が事故前の状態に回復した状態のことです。後遺障害は残っていませんので、後遺障害の賠償の問題は発生しません。
     
  2. 症状固定
    「症状固定」とは、いまだ、身体は事故前の状態に戻っていないですが、これ以上の治療を行っても効果が上がらない状態のことです。症状固定の場合、いまだ身体は事故前の状態に戻っていませんので、後遺障害が残っているといえますから、後遺障害の損害賠償の問題になります。
    症状固定になると、保険会社からの治療費や休業損害などが打ち切られます。したがって、症状固定の時期は争いになることが多く、主治医に、現在の症状と今後の治療の必要性等を確認し、カルテ等に記載してもらうことが大事です。
     

2 後遺傷害診断書

主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責保険における後遺障害等級の認定を受けることになります。1つでも高い後遺障害等級認定を受けるためには、自覚症状、他覚的所見、必要な検査等を明確に主治医に記載してもらう必要があり、そのためには、普段から主治医との間で良好な関係をきずいておく必要があります。

3 健康保険の利用

病院で治療を受ける際は必ず健康保険を使用してください。病院から健康保険を使用しない自由診療をすすめられたり、健康保険を使えないと言われたりすることがありますが、健康保険は使えますので、必ず健康保険を使ってください。自由診療を選択した場合、治療費が高額化して保険会社が素直に払わないなど争いが生じる可能性がありますし、被害者側の過失割合が0ではない場合、過失相殺をするにあたって損をすることがあります。

詳しくは健康保険の利用のページへ。

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