自賠責保険の免責・重過失減額
1.自賠責保険の免責事由
自賠責保険の免責事由は2つです。強制保険という性質上、自賠責保険会社が、特約で個別に免責条項をつけることはできません。
(1)重複契約の場合
重複契約とは、同一自動車について、2個以上の自賠責保険契約が重複して締結されている場合を言います。契約締結が一番早い契約を除いて免責になります。自賠責保険は、契約ごとに違いはありませんから、契約締結が一番早い契約以外を免責にしても、有利不利の問題は生じません。
(2)保険者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
「悪意」とは、いわゆる未必の故意程度では足りず、確定的故意(害意)のレベルまで求められる。
なお、仮に悪意による免責が認められても、被害者による自賠責保険会社に対する直接請求権は失われません、この場合、損害賠償額を支払った自賠責保険会社は、政府保障事業に補償を求め、政府は悪意者に対して求償することになります。
2.重過失減額
自賠責保険では、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失を理由とする減額を行われません。過失相殺される減額率は定型化されており、具体的には、以下のようになります。
(1)後遺障害・死亡のケース
被害者の過失が7割未満 | 減額なし |
---|---|
被害者の過失が7割以上8割未満 | 2割減額 |
被害者の過失が8割以上9割未満 | 3割未満 |
被害者の過失が9割以上10割未満 | 5割減額 |
(2)傷害のケース
被害者の過失が7割以上10割未満 | 一律2割減額 |
---|
(3)重過失が認定される具体例
- 信号を無視して道路を横断した場合
- 横断が禁止されている場所を横断した場合
- 道路上に寝ていた場合
- 信号を無視して交差点に浸入し衝突した場合
- センターラインを超えて衝突した場合
(4)重過失の判断要素
過失の割合を決める要素は大まかに分けて3種類です。
- 弱者優先
大型車より小型車が、小型車より歩行者が、大人より子供が、それぞれ過失が小さくなります。
- 広路優先・左方優先
狭い道路の車より広い道の車が優先、同幅員の場合、左方から進行してくる車が優先します。
- その他の影響のある要素
速度超過、信号機の有無、著しい前方注視など。
3.因果関係認否困難
自賠責保険では、事故と損害との因果関係の認否が困難な事案でも、死亡・後遺障害による損害額の5割が認められます。
あくまでも、自賠責保険での特殊な扱いであり、訴訟になった場合は、相当因果関係を立証できなければ、損害と認められませんし、相当因果関係が認められても、素因減額等によって損害の認容額が少なくなりうることに注意が必要です。