交通事故と刑事手続

交通事故でも、人が死傷した場合であれば、刑事責任を問われることがあります。不起訴や罰金刑で大半が終わりますが、態様が悪質なものや交通事故の結果が重大であれば、公判請求され、最悪実刑になることもあります。

1.主な刑事罰

(1)自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)

平成19年法改正により、自動車運転に特化して新たに設けられたのが自動車運転過失致死傷罪です。それまでは、車両の関わる交通事故については主に業務上過失致死傷罪によって処断されていました。「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と法定刑が業務上過失致傷罪より高くされていますが、傷害が軽い時は、情状により刑を免除することができます。

(2)危険運転致死傷罪

交通事故被害の悲惨さから、平成13年の法改正によって設けられた刑罰です。上記の自動車運転過失致死傷罪よりも行為態様等が悪質であるため、法定刑は致傷の場合で15年以下の懲役、致死の場合には1年以上の有期懲役となります。

(3)業務上過失致死傷罪

業務上必要な注意を怠って人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます(刑法211条1項)。自動車運転過失致死傷罪が作られる前は、主にこれが適用されていました。現在でも、自転車の場合や、ショベルカーのアームの操作ミスによる事故など場合に適用がありうると思います。

2.手続き

(1)略式手続

検察官の請求によって、簡易裁判所が公判前に略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができる簡易な制度です。略式命令を受けた場合でも、その告知があった日から14日以内に正式裁判の請求ができます。起訴されても、交通事故の態様が悪質でなく、交通事故結果も軽いものであれば、だいたいこの略式手続で終わりますし、逮捕や勾留されることなく、在宅のまま事件処理されることが多いです。

(2)公判手続

交通事故による場合でも、一般の刑事手続きと同様に公判請求されることがあります。その際の具体的な手続きは一般的な刑事手続きと異なりません。危険運転致死傷罪の場合は、略式手続はなく、公判請求がなされるのが普通ですし、被害者が亡くなった場合は裁判員裁判の対象となります。

執行猶予が付くことが多いですが、特に態様が悪質であったり、交通事故の結果が重大であれば、実刑になることもあります。逮捕や勾留といった身柄拘束もされることがありますし、軽い交通事故の場合でも、事件の対応が悪ければ身柄拘束や公判請求されることもあります。

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