相続手続きも代行
交通事故に合い、不幸にも被害者が亡くなってしまったら、相続の問題が発生します。相続の手続きをほっておくと、それが長い期間であればあるほど、後の問題が大きくなっていきます。遺族の方は、被害者の死に対して深い悲しみに沈んでおられると思いますが、後の禍根を残さないためにできる限り早く、相続の手続きをすることをおすすめします。
当事務所は、相続問題を主に専門に扱っていますし(弁護士による遺言・相続ネット)、司法書士や税理士の他の士業の方とも連携をとっており(専門家ネットワークへ)、相続手続きがスムーズに行きます。登記手続きや税金関係の手続きで、一から他の士業の方を探す必要はありません。
1 相続のサポート
- 法定相続人の確定(戸籍謄本などを取り寄せて法定相続人を調査し、相続関係図を作成します)
- 相続財産の調査(御提供いただいた資料をもとに、預貯金等残高証明書等の取り寄せ、不動産登記簿謄本の取り寄せなどを行って相続財産の調査を行い、財産目録を作成します)
- 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議の交渉は行いませんので交渉は皆様方において行ってください)および法律相談を行い、処理の手順、見通しなどについてのアドバイスを行います。
費用
基本 | 200,000円~300,000円(税別) |
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※但し、複雑又は特殊な事情がある場合は協議により定めさせていただきます。
※未成年者の方がいらっしゃる場合において特別代理人選任の申立が必要なときには1件につき50,000円(税別)を追加して申し受けます。
※実費は別途御負担いただきます。
2 調停・審判・訴訟等の裁判手続
1遺産の評価や分割方法などについて相続人間で争いがあり遺産分割協議がまとまらない、2遺留分減殺請求など相続人間で争いがある、などの場合には調停・審判や訴訟などの裁判手続が必要です。当事務所ではこのような紛争事案についてもお引受します。
費用
御依頼時点において着手金、事件終了時点において報酬金を2段階に分けてお支払いただきます。依頼者の方が取得する相続財産の評価額(経済的利益の額)を基準として次の割合により算出します(消費税別)。但し、交通事故に基づく損害賠償請求に係る分は除きます(交通事故に関係するものは、交通事故事件の費用体系で計算します)
相続財産の評価額 | 着手金 | 報酬 |
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300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円超3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円超3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円超の部分 | 2% | 4% |
※最低額は240,000円(税別)とし、複雑又は特殊な事情がある場合は協議により定めさせていただきます。
※相続財産の評価につき、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とします。
※遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分侵害額の時価相当額とします。
※上記費用の範囲内で相続人調査、相続財産調査もあわせて行います。
※実費は別途御負担いただきます。
※調停・訴訟などの裁判によることなく簡単な交渉で解決できる場合には上記金額の3分の2を基準に御相談のうえ決めさせていただきます。
3 遺産分割協議サポート
調停・審判・訴訟等の裁判手続30%減額します。
調停・審判・訴訟等の裁判手続に移行する場合は、差額を追加していただきます。
4 名義変更
遺産分割により取得された財産である預貯金、有価証券などの換金、名義変更などの手続を代行いたします。