交通事故問題解決の流れ1
 交通事故の発生・被害者がまずやるべきこと

突発的なアクシデントに混乱するとは思いますが、交通事故にあわれた場合、初期の対応が非常に重要になります。

1 警察への通報

「軽い事故であり、加害者が刑事責任を負わせるのはかわいそうだから警察の届けるのは止めてあげよう」と考えて警察への届出を怠ってはいけません。警察への届出をしないと、保険金請求に必要な交通事故証明書が発行されません。また、警察の捜査もされず、事故状況につき争いが生じた場合の証拠もなくなります。

したがって、必ず警察には届け出てください。

2 事実確認・証拠の収集

(1)加害者の確認

加害者について確認しましょう。免許証や車検証で相手方の情報を確認し、加入している保険会社がどこかも聞いておきます。聞いておくべきことは以下のようなものです。

  1. 加害者の住所・氏名・連絡先
  2. 加害者が加入している自賠責保険と任意保険
  3. 自動車保険の会社名・証明書番号
  4. 加害車両の登録ナンバー
  5. 加害者の勤務先と雇主の住所・氏名・連絡先(会社に対しても責任追及できる場合があります)

(2)実況見分の立会

実況見分とは、警察官が行う事故現場の検証のことです。そして、これに基づいて実供見分調書が作られます。この実況見分調書は、後の裁判等で、事故の態様等を示すものとして重要な証拠になります。

被害者側の人間が立ち会わないと、加害者の一方的な言い分だけが調書にとられたり、警察官が誤った実況見分を行い、それが調書に記載され、後で被害者に不利な事態になりかねません。

ですから、必ず、実況見分には、立ち会うようにしましょう。

(3)捜査への対応

警察で供述調書を作成する際には、自分の言い分が正確に記録されているか十二分に確認してください。私の経験した件では、警察から求められるまま白紙の調書に署名をし、警察が後から本文を記載したと主張される方がいらっしゃいました。この件では、幸い民事事件において大勢に影響はありませんでしたが、供述調書を作成する際には十二分に注意してください。

警察における捜査記録は民事の損害賠償請求においても重要な証拠となります。

(4)目撃者の確保

目撃者をさがし交通事故の詳細を聞き、メモをとり、住所・氏名・昼間の連絡先も聞きます。

目撃者の証言は、その後の示談交渉や裁判の時きわめて有力な証拠になる場合があります。目撃者の供述は必ず聞いたときに書き留めてください。時がたつと供述内容が変わってしまう恐れがありますし、そうでなくとも記憶があいまいになっていくからです。

(5)加害者の供述をメモ

事故の直後は、事故を起こした責任から加害者が自分の責任を認めている場合でも、刑事罰等の制裁の可能性が出てくれば、後で供述を翻し、自分の責任を否定する場合があります。

(6)事故の記録を写真等で残す

自動車の破損個所や、事故現場の状態などはきちんと写真等で記録しましょう。 事故の態様等、事実関係に争いが生じた場合、有力な証拠になる場合が多いです。

事故の経過をメモで残しておくことも非常に重要です。

3 通院・治療・検査

(1)通院・治療

受傷後の症状の訴え、治療が特に重要です。少しでも違和感があれば、必ず主治医に申告し、診断書やカルテに書いてもらうようにしましょう。他覚所見のないムチウチ症等では、受傷直後の症状や、治療経過が特に大事になってきます。

きちんとした治療や通院をしない方がいますが、治るべき症状が悪化して治らないようになる可能性もありますし、後遺障害が発生しても、事故直後は何ともなかったのだから、事故とは無関係とされかねません。

(2)検査

X線撮影、CT、MRIなどの検査を受けましょう。自分の症状の原因が分かり、今後の治療にも有用ですし、これらの画像は、後遺障害の等級認定のために極めて重要です。なるべく受傷直後にとる方がよく、受傷から日があけばあくほど、他の原因(例えば老化による経年変化)だと言われやすくなります。

4 警察へ人身事故届出

加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。とくに傷害を負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。事故直後に何ら体に異常を感じなかったとしても、事故後しばらく経って、症状が出てくる場合があるので、体に違和感を感じたら、すぐに「人身扱い」の届出をしてください。物損事故の届出だと、治療費等が支払われない可能性があります。

5 保険会社への通知

加害者の加入している保険会社へは加害者が通知するのが原則ですが、加害者がこれを行わない場合には被害者から通知してください。

また、被害者が加入している保険から保険金が支払われることもありますから、自分が加入している保険会社へも必ず通知してください。

交通事故の法律相談のご予約

御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。

  • 初回の相談は無料着手金無料
  • 当日・前日でも空きがあれば面談対応

病院出張相談(初回無料)

交通事故で入院中の被害者の方へ

詳細はこちらをクリックしてください

アクセスマップはこちら

交通至便 淀屋橋駅1分

OSAKA ベーシック法律事務所

【住所】

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4丁目 3番 6号
淀屋橋 NAO ビル 3階

【交通】

地下鉄御堂筋線・京阪電鉄
「淀屋橋」駅 10番出口徒歩 1分

対応エリア