後遺障害等級認定の手続
後遺障害等級認定の具体的な手続ですが、まず、医師と相談のうえ、症状固定の時期を決め、後遺障害診断書を作成してもらいます。そして、後遺障害診断書および必要資料を損害保険料率算定機構の自賠責調査事務所に提出して後遺障害の認定を受けることになります。認定を受けることができますと、これをもとに加害者側保険会社と交渉することになります。認定を受けることができず、その内容に不満がある場合には異議申立を行います。
訴訟を提起した場合、裁判官は後遺障害等級認定に拘束されず、自由に後遺症について判断することができますが、実務上、後遺障害等級認定の結果は裁判においても大きな影響を与えています。したがって、裁判で請求する場合であっても後遺障害等級認定は極めて大事なのです。