後遺症と後遺障害
交通事故により後遺症が残ってしまいますと、数年、場合によっては生涯、その後遺症と付き合わなければなりません。
しかし、後遺症が残っても、後遺障害の認定を受けることができなければ、これに対する損害賠償金を支払ってもらうことができません。「治療は終わったけれど、まだ痛みが残っている」というだけでは後遺症に対する損害賠償金を支払ってもらうことはできず、損害賠償金を支払ってもらうためには後遺障害の認定を受ける必要があるのです。
それでは、ここでいう後遺症と後遺障害とではどう違うのでしょうか?
後遺症とは一般に身体等に一定の障害が残存した状態をいうことに対し、後遺障害は自賠責における障害の認定のことを言います。自賠責では、後遺症の内容毎に詳細な基準を決めており、自賠責調査事務所はこれに従って、当該後遺症が後遺障害に該当するか否か、該当する場合には1級~14級のどれに該当するのかを決めています。何らかの後遺症があれば当然に後遺障害等級認定がなされるとは限らないのです。