交通事故による損害賠償金の3つの計算方法・基準

算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。

どの算定基準を採用するかで、受け取ることができる賠償金額は大きく違います。被害者は、裁判基準を主張しなければ、本来もらえるはずの額より低い金額になりかねず、注意が必要です。

1 自賠責保険基準

人身事故について、自賠責保険の損害額を算定する際に使用される基準です。この基準には、支払限度額があり、傷害事故では120万円まで、後遺障害が残った事故では3000万円(介護を要する一定の後遺障害の場合4000万円)、死亡事故では3000万円が、それぞれ限度額になります。

2 任意保険基準

任意保険会社が独自に定めた基準です。保険会社ごとに個別に作成されていますが、内容は、各保険会社間であまり差が無いようです。だいたい自賠責保険基準と裁判基準の間で損害額を算定しています。

3 裁判基準

弁護士会による基準です。裁判において、事実上用いられています。増加する交通事故による損害賠償訴訟に迅速に対応するために、損害額の定額化、定型化を図った基準です。

最も請求額の低いものは自賠責保険基準であり、最も高い裁判基準と比べると2倍以上もの差となる場合があります。裁判基準も、常に定型的に使用されるわけではなく、加害者の不誠実な態度など、個別の事情を考慮して、より高額の賠償額が認められることもあります。

4 具体例

自賠責基準と裁判基準の違いの例を挙げますと以下のように金額が大きく異なるのが分かると思います。

自賠責基準 裁判基準
(1)慰謝料 後遺障害1級の場合 1600万円(要介護)・1100万円(介護不要) 2700万円~3100万円
後遺障害2級の場合 1163万円(要介護)・958万円(介護不要) 2300万円~2700万円
後遺障害7級の場合 409万円 900万円~1100万円
後遺障害12級の場合 93万円 250万円~300万円
後遺障害14級の場合 32万円 90万円~120万円
(2)葬儀費用 原則60万円 原則150万円
(3)休業損害 原則1日につき5700円 実損

以上のように、自賠責基準と裁判基準とでは、その計算される損害の額が大きく異なることが分かると思います。任意保険基準も自賠責基準と対して変わらないことが多いと思われますので、保険会社からの示談には安易に応じてはいけません。正しい賠償額を受け取るためには、専門家である弁護士に一度相談してみるべきなのです。

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