自賠責保険

日本の自動車保険は、法律で加入が強制されている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と、加入が強制されておらず、自賠責保険でカバーできない損害を補う任意保険があります。自賠責保険は人身事故にしか対応してません。

1.自賠責保険は強制保険

交通事故の被害者は加害者に対して民事上の責任を追及することができるわけですが、加害者にお金がなかったり、自動車保険に入っていなければ、被害者は何も救われません。

そこで、最低限保証の補償を確保して、被害者の保護を図ることを目的として、強制的に加入する制度になっています。

自賠責保険以外にも、農協や全労災などの自賠責共済に加入することができます。

自賠責に加入していない自動車は公道を走ることができません。自賠責保険に加入せずに運転すると、最悪1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。自賠責保険に加入していないが、任意保険に加入しているというのでもダメです。昔実際に見た裁判ですが、任意保険に加入しているが、自賠責に加入していない人が、警察の呼び出しを散々無視した結果、逮捕勾留され、刑事裁判でまさかこんなことになるとは涙を流しながら語っていたのを見たことがあります。ですので、必ず自賠責保険には必ず入りましょう。

2.自賠責保険支給額

自賠責保険の損害額を算定する際に、損害保険料率算出機構が使用する基準が、自賠責基準です。この基準には支払い限度額があり、傷害事故については、120万円、後遺障害を残した事故については3000万円(介護を要する一定の傷害事故については4000万円)、死亡事故については3000万円がそれぞれ基準になります。

具体的な基準としては、損害保険料算出機構のホームページ上にありますが、例としては以下のようなものです。

(1)入院中の看護料

1日4100円

原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合です。

(2)自宅看護料又は通院看護料

1日2050円(近親者等付添)

(3)入院中の諸雑費

1日1100円

(4)休業損害

1日5700円

但し、立証資料等でそれ以上の損害が出ることが明らかなら、別途請求可能。

(5)傷害慰謝料

1日4200円

慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされます。

(6)葬儀費用

60万円

立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費となります。

(7)死亡本人の慰謝料

350万円

(8)遺族慰謝料

慰謝料の請求権者 被害者の父母、配偶者及び子
請求権者1人の場合には550万円、
2人の場合には650万円
3人以上の場合には750万円

被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算されます。

(9)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料のページ参照

3.損害結果の算定で注意すべきこと

自賠責保険でカバーされる損害はあくまでも最低限です。加害者等に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合、裁判所が認定する損害額よりずっと低いことに注意しましょう。

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