後遺障害等級の認定
1.後遺障害等級認定の手続
交通事故で、後遺障害が残った場合、自賠責保険における後遺障害等級の認定が必要になります。主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責保険における後遺障害等級の認定を受けることになります。
申請の方法は、被害者が自賠責保険会社に対して請求する方法(被害者請求)と、加害者が加入する任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)があります。2つの方法は、被害者にとって申請の受付窓口が異なるだけであり、その後の処理は実質的に同じです。
被害者が提出した後遺障害診断書は損害保険料率算出機構が全国に設置している損害調査事務所において調査され、後遺障害等級の認定がなされます。
2.共済組合の自賠責共済の場合
JA共済の自賠責共済は、JA共済自体が後遺障害等級の認定を行い、その他の共済組合の自賠責共済は、損害保険料率算出機構の調査事務所が後遺障害等級の認定を行っています。
3.後遺障害等級認定の判断基準
自賠責法16条の3第1項は、「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない。」と定めており、その支払い基準は、後遺障害による損害は、自動車損害賠償保障法施行令第2条及び別表第2に定める等級に該当する場合に認め、等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定基準に準じて行うとしています。
そのため、交通事故における後遺障害等級認定についても、労災補償の障害認定基準に従って障害等級認定が行われます。
4.後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第1級 |
|
第2級 |
|
第3級 |
|
第4級 |
|
第5級 |
|
第6級 |
|
第7級 |
|
第8級 |
|
第9級 |
|
第10級 |
|
第11級 |
|
第12級 |
|
第13級 |
|
第14級 |
|