後遺症に関する損害賠償額算定の問題
裁判でよく問題となる場合につき裁判例をもとにご説明します。
1.治療費関係
後遺障害の事案では治療費の高額化、将来の介護費用などの問題があり、これらの費用をめぐって争いになります。
- 治療関係費
(1)必要性・相当性、(2)鍼灸・マッサージ費用等、(3)特別室使用料・差額ベッド代、(4)症状固定後の治療費、(5)将来の手術費・治療費などが問題となります。
- 付添費用
症状が重くなりますので、(1)入院付添費、(2)近親者の付添費、(3)通院付添費、(4)症状固定までの自宅付添費などが問題となります。
- 将来介護費
医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められます。
- 入院雑費・将来の雑費
- 通院交通費・宿泊費等
- 学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等
- 装具・器具等購入費
- 家屋・自動車等改造費
2.休業損害
傷害を負ったため休業したことによる損害です。(1)給与所得者、(2)事業所得者、(3)会社役員、(4)家事従事者、(5)無職者などにつき詳細な議論があります。
3.後遺症による逸失利益
後遺障害が残存すると、将来の労働能力が低下するため収入が下がるものとされ、これが逸失利益として損害賠償の対象となります。
(算定の計算式)基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
4.慰謝料
(1)治療が終了するまでの入通院慰謝料と(2)後遺症慰謝料があります。