死人に口なし
交通事故の場合、事故の態様につき争いが生じることが多々あります。どんな小さな物損事故であっても、「そちらが突然飛び出してきたからだ」、「いや、自分は停車して十分注意していたが、そちらが高速度で進行してきたからだ」などといった争いが生じます。このような事故の態様によって過失相殺の割合が決まりますので、双方、自分の主張を押し通そうとするのです。交通事故の被害者が生きておれば、自分の記憶に従って主張することができます。
死亡事故を含め、自身事故の場合、加害者は事故を起こした者として、民事の損害賠償義務だけではなく、刑事処罰の対象ともなりますので、自分に有利な主張をして処罰を免れようとします。被害者が生存しておればこれに対して反論することができるのですが、死亡事故では被害者は生存しておらず、主張することができません。
加害者側保険会社はこのような加害者の主張をそのまま鵜呑みにして損害賠償額の提案をしてくることもあります。遺族の方としては、家族を失って途方にくれているのに、加害者は一方的な主張をしているため、大きな憤りを感じ、そのスレトスも大変なものです。
死亡事故では、刑事記録を取り寄せ、十分な分析を行う必要がありますので、当事務所にご相談ください。