搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、被保険車両(保険に加入している車両)に乗っている「搭乗者」が、交通事故等で傷害をおってしまったり、死亡してしまった場合に、「搭乗者」の過失に関係なく補償される保険です。

1.被保険者

被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者「搭乗者」が被保険者です。「搭乗者」には運転手は当然のこと、助手席や後部座席にも乗っている者を含めた、自動車に乗っている人全員が含まれます。

2.免責事由

故意免責、無免許運転、酒酔い運転などが定められているのが普通です。

3.積極的に利用すべき

搭乗者障害保険は、交通事故について自分に過失がない場合にも使えますし、自分に100%の過失がある場合でも使えます。さらに、交通事故で、搭乗者が傷害を負ったり、死亡して、搭乗者傷害保険を利用しても等級が下がりませんから、保険料も上がりません。

搭乗者傷害保険は、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険による保険金などとは関係なく支払われ、損益相殺の対象にもなりません。したがって、他の補償で治療費等がまかなえたとしても、搭乗者障害保険は積極的に利用すべきです。

4.保険金

定額給付方式です。契約によって定められた死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金、医療保険金や、各種特約によって定められた保険金が支払われます。

5.搭乗中とは

正規の乗車装置または当該装置のある室内を搭乗中とみなします。ただ、車の中にいない場合でも適用があることもあります。

最高裁平成19年5月29日判決

「本件自損事故の現場は,その付近に街路灯等がなく,暗かった。Aは,本件自損事故後すぐに本件車両を降り,小走りで走行車線を横切って道路左側の路肩付近に避難したが,その直後に本件車両と道路左側の路肩との間を通過した後続の大型貨物自動車に接触,衝突されて転倒し,更に同車の後方から走行してきた大型貨物自動車によりれき過されて死亡した。」「たしかに,Aは後続車に接触,衝突されて転倒し,更にその後続車にれき過されて死亡したものであり,そのれき過等の場所は本件車両の外であって,Aが本件車両に搭乗中に重い傷害を被ったものではないことは明らかであるが,それゆえに上記死亡保険金の支払事由に当たらないと解することは,本件自損事故とAの死亡との間に認められる相当因果関係を無視するものであって,相当ではない。このことは,本件自損事故のように,運行起因事故によって車内にいても車外に出ても等しく身体の損傷を受けかねない切迫した危険が発生した場合,車内にいて負傷すれば保険金の支払を受けることができ,車外に出て負傷すれば保険金の支払を受けられないというのが不合理であることからも,肯定することができる。本件搭乗者傷害条項においては,運行起因事故による被保険者の傷害は,運行起因事故と相当因果関係のある限り被保険者が被保険自動車の搭乗中に被ったものに限定されるものではないと解すべきである」

搭乗中に交通事故が起こり、そこから相当因果関係が認められる損害なので、物理的に車の外で負った傷害でも、搭乗者傷害保険が利用できる場合があるということを明らかにしています。

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