お酒を飲んで自転車を運転した場合の罰則

   最近は、飲酒運転の取り締まりが多くなったので、お酒を飲んだ後に自動車を運転するということが少なくなりました。また、近頃の健康志向の高まりで、自転車通勤が増えた結果、自動車を運転しなくなったこともあるかもしれません。しかし、自動車での飲酒運転は少なくなっても、最近は、飲酒した後、自転車を運転する人が増えたような気がします。自転車は免許が不要で誰でも乗れるものですが、飲酒に対する罰則は自動車と変わりませんし、酒酔いで現行犯逮捕される事例も出てきています。

1 酒酔い運転や酒気帯び運転

 飲酒運転に関する規制は、道路交通法65条1項が「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定め、また、道路交通法65条1項の規定に違反して、車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったものは、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています(道路交通法117条の2第1号)。罰則について一覧にすると以下のとおりです。は、罰則がありません。

 酒酔い、かつ政令数値以上酒帯び

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

 酒酔いではないが、政令数値以上酒気帯び

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

 酒酔い、かつ政令数値以下酒気帯び

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

 酒酔いではないが、政令数値以下酒気帯び

罰則なし

 酒気帯び運転は、政令で定められた数値である血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)にアルコールを保有する状態にあった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金としています(道路交通法117条の2第3号・道路交通法施行令44条の3)。政令以下の場合も酒気帯び運転は禁止されていますが、訓示規定であり罰則はありません。

 また、政令数値以下の酒気帯びであったとしても、酒に極端に弱い人の場合には、少量の酒で正常な運転ができなくなってしまい、酒酔い運転として罰則の対象になります。

2 自転車は車両にあたるのか

   罰則の前提として、自転車はそもそも車両と言えるのかという問題があります。道路交通法2条1項8号では「自転車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」が車両とされ、道路交通法2条1項11号は軽車両を「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」とされています。したがって、自転車は、軽車両の一種として車両に含まれますので、酒気帯び運転の禁止等の規定は自転車にも適用されることになります。

3  「酒気を帯びて」とは

 「酒気」とは、ビールなどのお酒といったアルコール飲料を摂取したものによることに限られません。飲料以外の薬品等に含まれていても対象です。

 また、「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいうものであり、顔色や呼気等の外観から認知できる状態とされています。運転への影響は関係がありません。

4 行政処分

   自転車で飲酒運転を行ったことは、自動車の運転免許にも影響を与える可能性があります。道路交通法第103条第1項第8号の「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当するとして、自動車等の運転免許に対する点数制度によらない行政処分により、免許停止等の処置といったものです。

(弁護士中村友彦)

 

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