交通事故で負傷した場合、その負傷の態様や治療経過によっては、体表上に醜状が残存してしまうことがあります。この醜状痕については、症状固定時期に醜状が残存しているが、時期の経過により消えてしまう場合もありますが、一生残存したままということもあります。自賠責保険では一定の醜状痕の内容について、後遺障害としての認定を行っています。
1 自賠責後遺障害一覧
自賠責保険における後遺障害の一覧は以下のとおりです。
等級 |
後遺障害の内容 |
第7級12号 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 |
外貌に醜状を残すもの |
第14級4号 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級5号 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
(1)外貌
外貌とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
(2)著しい醜状
著しい醜状とは、①頭部の、てのひら大(指を含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、②顔面部の、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹、③頸部の、手のひら大以上の瘢痕のことです。
(3)相当程度の醜状
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものです。
(4)第12級4号の醜状
①頭部の、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、②顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕、③頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕で、人目につく程度以上のものです。瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって、眉毛、頭髪等に隠れる部分については該当しないとされます。
(5)露出面
露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は、太腿から足の背までを指すとされます。
2 外貌の醜状の自賠責後遺障害等級の改正
自賠法施行令の一部を改正する政令が平成23年5月2日に交付されるなどして、平成22年6月10日以後に発生した交通事故に関して、平成22年6月10日より前の交通事故とは違った基準となりました。平成22年6月10日以後に発生した交通事故に関して適用されるのは、上記1で記載した自賠責等級の一覧です。改正前と改正後を比較すると以下のようになります。
等級 |
改正前 |
改正後 |
第7級 |
女子の外貌の著しい醜状 |
外貌の著しい醜状 |
第9級 |
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外貌の相当程度の醜状 |
第12級 |
男子の外貌の著しい醜状 女子の外貌の醜状 |
外貌の醜状 |
第14級 |
男子の外貌醜状 |
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また、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものは、改正により、第7級から評価が引き下げられ第9級となりました。
3 自賠責の基準に満たない場合
自賠責の基準に満たない場合でも、後遺障害が残存していないわけではないので、裁判では、後遺障害14級の場合よりも低額ですが、慰謝料が認められる可能性があります。
4 労働能力喪失
醜状痕は、それだけで身体的な機能を制限するものではありませんので、労働能力喪失が問題となり、逸失利益の算定の点で争いになることが多いです。
(弁護士中村友彦)