自動車の運転等により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

 最近は、交通事故の悲惨な事件がよくニュース等で報道されるせいか、加害者の刑事罰についても世間の関心が集まっているように感じられます。交通事故の被害者にとって、民事の損害賠償請求も大事ですが、やはり自分に重傷を負わせるなどした加害者の刑事処分は重大な関心ごとです。刑法で危険運転致死傷罪が規定されていましたが、要件が厳しく、自動車運転過失致死傷罪にとどまるなどの問題が注目され、世間の厳罰化を求める流れにより、悪質な運転者に対する罰則を強化した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が、平成26年5月20日から施行されました。

1 自動車の運転等により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

 従来の刑法の規定を見直し、悪質危険な加害者について厳罰に処するために、自動車の運転等により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が規定されました。この法律の概要は以下のようなものです。

(1)危険運転致死傷罪(第2条)

 次の①~⑥の行為により、交通事故を起こし、人を死傷させた場合適用があります。罰則は、傷害の場合には懲役15年以下、死亡の場合に懲役1年以上となります。

①アルコールや薬物で正常な運転が困難な状態で自動車を走行

②その進行を制御することが困難な高速度の状態で自動車を走行

③その進行を制御する技能がなく自動車を走行

④人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入したり、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転

⑤赤信号等を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転

⑥通行禁止道路を走行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を走行

(2)危険運転致死傷罪(第3条)

 アルコール又は薬物若しくは運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、正常な運転が困難な状態に陥って、交通事故を起こして人を死傷させた場合に適用があります。

 罰則は、傷害の場合には懲役12年以下、死亡の場合に懲役15年以下となります。

(3)過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(第4条)

 アルコールや薬物の影響で、運転上必要な注意を怠り交通事故を起こし、人を死傷させた場合に、その影響の有無や程度の発覚を免れるために、更にアルコールや薬物を摂取して誤魔化したり、 その場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を減少させるなどをすると適用があります。逃げ得を防ぐためであり、罰則は懲役12年以下とされています。

(4)過失運転致死傷(第5条)

 従来刑法211条第2項で定められていた自動車運転過失致死傷罪と同じです。自動車の運転にあたって必要な注意を起こして交通事故を起こし、人を死傷させた場合に適用があります。罰則は、7年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金です。

(5)無免許により罰則の加重(第6条)

 無免許で交通事故を起こした場合に刑を加重するものです。以下のようになります。

通常

無免許による加重後

15年以下の懲役

6ヶ月以上の有期懲役

12年以下の懲役

15年以下の懲役

7年以下の懲役等

10年以下の懲役

 

2 関連記事・コラム

交通事故における被害者参加制度(刑事裁判)

 

 

(弁護士中村友彦)

交通事故の法律相談のご予約

御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。

  • 初回の相談は無料着手金無料
  • 当日・前日でも空きがあれば面談対応

病院出張相談(初回無料)

交通事故で入院中の被害者の方へ

詳細はこちらをクリックしてください

アクセスマップはこちら

交通至便 淀屋橋駅1分

OSAKA ベーシック法律事務所

【住所】

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4丁目 3番 6号
淀屋橋 NAO ビル 3階

【交通】

地下鉄御堂筋線・京阪電鉄
「淀屋橋」駅 10番出口徒歩 1分

対応エリア