無免許運転は、免許を持たずに車を運転する行為であり、過去に免許を取得したことがあっても更新をしていない場合や、免許の効力が停止中も該当します。道路交通法六十四条一項では、「何人も、第84条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められ、これに反した場合には道路交通法117条の2の2第1号で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。交通事故の重大さの意識により、罰則は重くなっている傾向にあります。
そして罰則が重くなっていることと同様の流れで、無免許運転を防ぎ、交通事故を減らすという考えから、この無免許運転に関する罪は、無免許であると知りながら車を提供した者(道路交通法64条2項、117条の2の2第2号)など、運転している者以外も責任を問われることがあり、無免許運転の車に同乗していた場合にも刑事責任が認められることがあります。
1 無免許運転の同乗の罪
道路交通法64条3項では、「何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。」と定められ、これに反した場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の可能性があります(道路交通法117条の3の2第1号)。
無免許運転に単に同乗しただけでは成立しませんが、無免許であることを知りながら、運転を依頼ないし要求した場合に成立します。
2 かつての無免許同乗に関する裁判例
上記道路交通法64条3項が規定される前は、無免許運転を手助けしたことにより刑法の幇助犯として罪に問われるなどしていました。例えば、3人が死亡し、7人が重軽傷を負うという悲惨の交通事故の事案ですが、京都地方裁判所平成24年11月16日判決(平成24年(ワ)第1061号事件)では、「本犯者が相当に短い時間の睡眠しかとっていない状態であることを認識していながら、長時間にわたり、本犯者が運転する本件車両に同乗して本犯者に自己や他の同乗者の送迎をするように依頼するなどし、明らかに睡眠不足の状態の本犯者に対し、頻繁に話しかけ、たばこやチューインガムを渡すなどして本件車両の運転を継続させたものであり、被告人の幇助行為の態様はそれ自体、前記のような極めて高い危険性のある本犯者の無免許運転行為を促進させる危険かつ悪質なものである。」として、無免許運転幇助の罪により懲役6月・執行猶予3年としています。
無免許運転に関する罪は、世の中の交通事故に対する厳しい目からドンドン重くなっています。自分のことだけではなく、交通事故を起こした場合の被害者のことを考え、軽率な行動は絶対に慎むべきです。
(弁護士中村友彦)