自転車は、気軽に運転することができるものですが、軽車両として色々な運転の規制があります。そして、その中の規制の一つに、自転車の二人乗りの規制があります。自転車は、一部の例外を除いて1人で乗らなければならず、二人乗りは禁止されています。実際、二人乗りは自転車のバランスが不安定になり、交通事故を起こしかねません。
1 道路交通法57条2項
道路交通法57条2項は、「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。」としており、自転車の乗車人員について都道府県の公安委員会規則で定められています。
2 大阪府道路交通規則11条
道路交通法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員について、大阪府では、大阪府道路交通規則11条1項で規定されています。
(1) 原則
2輪の自転車の乗車人員は1人、3輪の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこととされています。
(2) 例外
例外的に以下ア~ウの2輪の自転車で2乗り以上が許される場合もあります。
ア 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう)1人を幼児用座席に乗車させる場合
イ 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
3 二人乗りで交通事故にあった場合の過失相殺
許されない二人乗りで交通事故にあった場合、二人乗りは自転車の走行を不安定にさせる行為であり、交通事故の発生や結果発生の危険性を増大させる行為ですので、著しい過失と評価されて10%の過失相殺が行われる可能性があります。
また、許される2人乗りの場合であっても、運転者以外の乗員の動きの影響などで、運転者の運転に影響を与え、それが交通事故の原因となった場合には過失相殺される可能性があると思われます。
同乗者が怪我をした場合には、基本的には運転自体は運転者が行っていますので、運転の不注意について同乗者に落ち度がないと言える場合があるかもしれません。しかし、そのような場合でも、二人乗りは同乗者にとっても交通事故を起こしかねない不安定な危険行為であり、敢えて危険な行為をして負傷した同乗者について「被害者側の過失」や好意同乗減額が問題になると思います。
(弁護士中村友彦)