交通事故の損害賠償が 問題となる場合、加害者に責任があるかどうか、被害者と加害者の過失相殺割合を把握するためには、交通事故の態様や交通事故の現場の状況を把握しなければなりません。交通事故の後すぐに作成されたものとして、裁判所も刑事事件記録を重視します
1 交通事故証明書
交通事故証明書は、交通事故があったことを公的に証明する書類であり、交通事故の発生日時、発生場所、当事者、人身物損の区別等が記載されています。しかし、詳細な事実関係は記載していないので、交通事故の具体的な状況・態様を確認するために、刑事事件記録を取得する必要があります。交通事故証明書は、刑事事件記録を取得するために役に立ちます。
2 実況見分調書
不起訴事件の場合、原則として、実況見分調書に限って請求可能です。弁護士が取得する場合、交通事故証明書に記載されている警察署に対して、交通事故発生日・事件照会番号等をもとに弁護士法23条の2に基づいて、検番及び送致番号を照会します。当該警察から回答を受けた後、検察庁に対し、刑事事件記録の謄写の手続きをします(大阪地方検察庁では、謄写に弁護士法23条照会をかける必要はありません)。
3 弁護士法23条照会
弁護士法第23条の2に基づく照会制度は、弁護士の申請を受けて、弁護士会が、官公庁や企業、事業所などに事実を問い合わせる制度です。弁護士法第23条の2に基づく照会制度は、弁護士が専門家としての活動を行う上で、証拠を収集するなどの手段として法律が認めたものです。弁護士以外が弁護士法23条照会をすることはできません。 (弁護士中村友彦)