事故態様 | バイクと自動車の衝突事故 |
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被害内容 | 人損(後遺障害11級)・物損 |
解決方法 | 訴訟 |
解決結果 |
信号の色が争いになり、相手方から当方が赤信号で進入したとして、訴訟を提起されました。遠方の裁判所であったことや事案として難しい事案でしたので、大阪地裁の専門部に移送するように申し立てたところ認められました。訴訟で事故態様を争いながら、自賠責の後遺障害認定を受けた後、当方から反訴請求を行い、2年程かかりましたが最終的に裁判所から当方が青信号であったことを前提とする和解案が出されて解決となりました。 |
コメント |
信号の色により、過失割合が大きく変わり、当方が赤信号進入の場合過失が100となりうる事案でした。裁判官も最後まで迷っていたようですが、最終的には当方の主張する事故態様の根拠をもとに、当方が青信号で進入したことを前提に判断してもらえました。 |