事故態様 | 自動車と自動車の追突事故 |
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被害内容 | 後遺障害14級9号 |
解決方法 | 示談交渉 |
解決結果 |
加害者側が任意保険に未加入であり、対応を拒否されたため、依頼者は自賠責保険や人身傷害保険から一定程度回収した状態での依頼でした。加害者の車両を調べたところ、加害者の勤務先の会社所有のものであったことから、勤務先の会社に対しても請求を行いました。その結果、加害者の勤務先の会社及び加害者本人から自賠責保険相当額以外に約170万円を回収することができました。 |
コメント |
加害者が保険に未加入であった場合に、損害賠償金を回収するのは加害者の資力によっては中々難しいことがあります。しかし、交通事故の当事者でなくとも、損害賠償請求先となることがあります。今回のケースでは、勤務中に勤務先の車両で起こした交通事故でしたので、自賠法3条や民法715条の使用者世紀人に基づき、資力がある会社に請求をすることができました。加害者自体に資力がなくとも、他に請求先がないかをよく検討する必要があります。 |