事故態様 | バイクと自動車の接触事故 |
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被害内容 | 人損 |
解決方法 | 示談 |
解決結果 |
開業後すぐの交通事故であり、前年度の確定申告はなく、事故の年の収入は低く、休業損害の評価の争いとなりました。営業の実態があることの資料を開示し、賃金センサスをベースに交渉をしたところ、最終的に休業損害の評価は約90万円とされ、既払治療費を除き約180万円での解決となりました。 |
コメント |
通院等により営業活動が制限されているにもかかわらず、開業年度は前年の確定申告がなく、開業年の確定申告も赤字等になっている場合、休業損害の評価は争いになることが多いです。しかし、営業の実態などから、賃金センサスをベースに認められることはありますので、赤字だから休業損害はないと保険会社に言われても、諦めずに一度ご相談ください。 |