事故態様 | 自転車と自転車の出会い頭の衝突事故 |
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被害内容 | 人損(加害者側) |
解決方法 | 訴訟 |
解決結果 |
自転車事故で相手方に骨折等の怪我をさせてしまい、相手方から休業損害等を含め、400万円以上の支払いを求められて訴訟を提起されました。相手方の病院のカルテを裁判所を通した文書送付嘱託により入手したり、確定申告書の資料等を開示させ、相手方に休業損害が発生していないことや既往症の事実を指摘した結果、裁判所からの和解の勧告がなされ、最終的に約40万円で和解となりました。 |
コメント |
自転車事故を起こし、加害者となってしまった場合、保険に入っていればいいのですが、保険に入っていなければ自分の負担となりますし、対応も自分でしないといけません(保険に入っていても、自転車の場合、示談代行がついていないことが多いですが)。相手方から休業損害で過大な請求がされることがありますが、自営業者の休業損害は、立証が難しく(特に赤字申告等)、キチンと反論すれば排斥されることが多いので、相手方に言われるままに支払う必要はありません。 |