事故態様 | 自転車と自動車の接触事故 |
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被害内容 | 物損 |
解決方法 | 訴訟(判決) |
解決結果 |
相手方が保険に加入していましたが、誠実に保険対応をしなかったため、当方が訴訟提起を行いました。過失割合について争いになりましたが、最終的には当方が注意義務を果たしているとして無過失と認定されての解決となりました。 |
コメント |
相手方がキチンと自分のところの保険会社に事故態様等を説明しておれば、何らの争いになる必要のなかった事案です。依頼者が弁護士費用特約に加入していたので、争うことができました。いつ何時理不尽なことに遭遇するかもしれませんので、弁護士費用特約はしっかり附帯すべきです。 |