事故態様 | 自動車と自動車の追突事故 |
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被害内容 | 人損・物損 |
解決方法 | 訴訟 |
解決結果 |
物損はそれなりに大きく、相当程度の衝撃があったことが容易に分かり、少なくとも6ヶ月以上は治療期間が認められてしかるべき事案でした。しかし、4か月程度で治療費を打ち切られてしまいました。保険会社から治療費を打ち切られてしまった後も、自費で治療を続け、訴訟により自費の治療費分を含め損害賠償請求を行ったところ、裁判所から治療期間の全期間である8ヶ月が認められ、解決となりました。 |
コメント |
相手方の保険会社の対応がよく分からないものでした。自費で治療を続けた結果、後遺障害14級9号が認定されましたので、依頼者の年収が高いこともあり、約600万円程度で解決となりました。治療費を打ち切られても、症状が続いている場合には、自費であっても通院すべきです。むち打ち症で、治療期間が半年以下で認定されることはまずありません。 |