事故態様 | 自動車と自動車の出会い頭の交通事故 |
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被害内容 | 物損 |
解決方法 | 訴訟 |
解決結果 |
示談交渉時に、買替諸費用を損害として提示したところ、相手方加入の保険会社は、裁判例でも必ずしも認められているものではないとして拒否し、代車費用についても2週間までしか認めないとしました。そこで、訴訟を提起したところ、買替諸費用については相手方も反訴で請求してきたため争いがなくなり、代車費用も買替の場合は30日間が相当な期間として裁判所からの和解案が出たために、和解での解決となりました。 |
コメント |
買替諸費用は、示談交渉時には保険会社は中々認めようとしません。訴訟提起すれば、相手の車両の損傷や過失の内容によっては相手方も反訴し買替諸費用の主張がされることが多いですので、最終的には買替諸費用の項目自体の争いはなくなります。買替諸費用のみが争点であれば、早期に訴訟提起することを検討すべきです。 |