事故態様 | 自動車と自動車の接触事故 |
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被害内容 | 物損 |
解決方法 | 訴訟 |
解決結果 |
依頼者が走行中、並走状態のトラックがいきなり車線変更してきたことで交通事故が生じました。相手方が3割の過失相殺をするべきだと譲らなかったため、訴訟を提起しました。相手方代理人の変更、反訴提起などで裁判が長引きましたが、尋問手続きまで終了した後、裁判所から、依頼者の過失0を前提として和解案(反訴を全部排斥し、当方の請求は概ね認容)が出されて解決となりました。 |
コメント |
並走状態での車線変更による交通事故なのか、後続車両と車線変更者による交通事故なのかで、過失割合は大きく変わってきます。お互いの車両の損傷の程度、損傷の入力方向等を主張立証することで、裁判所からは並走状態での車線変更による自己であることを認めてもらうことができました。 |