事故態様 | 自転車同士の衝突事故 |
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被害内容 | 傷害 |
解決方法 | 示談 |
解決結果 |
加害者が小学生であり責任無能力者であったことから、民法714条に基づき、加害者の親に対して監督責任を追及しました。当初は、内容証明郵便を受領しないといった対応でしたが、最終的には謝罪等があり、面談のうえ、示談での解決となりました。 |
コメント |
小学生のような児童が自動車で交通事故を起こすことは極めて稀ですが、自転車ではよくあります。児童がやったことだからと、軽く考えがちなところはありますが、傷害内容等によっては損害額が大きなものになることはありえます。場合によっては、親が監督責任を問われることもありますので、個人賠償責任保険等はしっかりと加入しておくべきです。 |