事故態様 | 自動車と自動車の接触事故 |
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被害内容 | 物損 |
解決方法 | 示談 |
解決結果 |
相手方保険会社から、車線変更事案であり、また経済的全損であるとして、一方的な提示の内容である示談書を送りつけられた状態で相談に来られました。古い車両でしたが、販売台数が極めて少なく、クラシックカーと評価される余地がある車両でしたので、その旨を主張するとともに、過失割合について当方が0である旨を伝え、受諾できない場合には訴訟手続きに移行することを相手方に伝えました。そうしたところ、相手方保険会社は、損害の計算方法として修理費用とすることを認めるとともに、並走状態での車線変更であることを前提にするとしましたので、示談での解決となりました。 |
コメント |
クラシックカーに該当するかは、ただ中古車市場が存在しないというだけでは足りませんが希少性等の具体的な事情によっては認められることがあります。簡単に経済的全損と言われても諦める必要はありません。また、車線変更の事案で、保険会社は過失割合を2割や3割を主張してくることがありますが、並走状態での車線変更事案の場合、直進車には基本的に過失はありませんので、一度相談されることをお勧めします。 |