111 法人の代表取締役であったが、休業損害が認められた事例

 

事故態様 自動車と自動車の接触事故
被害内容 人損
解決方法 示談
解決結果

法人の代表取締役であり、少しの期間休業したこともありましたが(但し、従業員は稼働)、加害者加入の保険会社が休業損害を認めないと主張したため、相談にこられました。とりあえず、自賠責保険に休業損害について請求し、小規模会社の役員として休業損害を認めてもらった後、それを前提に加害者加入の保険会社と交渉し解決となりました。

コメント

決算書等の資料から明確に休業損害の算定は難しい事案であり、役員の場合に休業損害が認められにくいこともありましたが、決算書等をまとめて、意見書を作成し請求したところ、すんなり自賠責保険からは休業損害の発生を認めてもらえました。保険会社から役員なので認められないと言われても、よく検討する必要があります。

コラム「小規模会社の役員の休業損害」参照

 

交通事故の法律相談のご予約

御予約受付:06-6226-5535(平日 午前9:30 ~ 12 時、午後1時~ 5:30)

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。

  • 初回の相談は無料着手金無料
  • 当日・前日でも空きがあれば面談対応

病院出張相談(初回無料)

交通事故で入院中の被害者の方へ

詳細はこちらをクリックしてください

アクセスマップはこちら

交通至便 淀屋橋駅1分

OSAKA ベーシック法律事務所

【住所】

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4丁目 3番 6号
淀屋橋 NAO ビル 3階

【交通】

地下鉄御堂筋線・京阪電鉄
「淀屋橋」駅 10番出口徒歩 1分

対応エリア