成年後見人選任が必要な被害者の方へ

1.成年後見人選任が必要な場合

交通事故の加害者に損害賠償金の請求を行うには、被害者ご本人に意思能力が必要です。しかし、意思能力が低下してしまったため、自分では弁護士に依頼できない被害者の方がいらっしゃいます。

このような方の場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行い、成年後見人から弁護士に依頼していただくことになります。例えば、成年後見人に家族の方を選任してもらい、家族の方が成年後見人として弁護士に依頼し契約を結ぶのです。

2.成年後見人選任の手続

当事務所で成年後見人選任の手続を行う場合には次のような流れになります。

(1)当事務所でのご相談

(2)必要書類の準備

(3)家庭裁判所に後見人選任の申立

(4)家庭裁判所による審理(即日事情聴取など)

(5)後見人選任

3.弁護士費用

当事務所に交通事故の損害賠償請求をご依頼いただく場合には後見人選任申立の弁護士費用は無料とさせていただきます。

ただし、加害者が任意保険に加入している場合に限定させていただきます。

実費は別途いただきます。

成年後見の詳細につきましては、当事務所のコーポレートサイトの成年後見をご参照ください。

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