交通事故によって歯がなくなったり欠けたりした場合の後遺障害(歯牙障害)

  交通事故で後遺障害が問題になる部分として多いのは、首、腰や足などですが、それ以外の部分でも後遺障害が問題になる部分として、歯が欠けたりした場合があります。重大な交通事故だけでなく、以前当事務所が相談を受けたことがありますが、比較的軽微な態様の交通事故であっても、事故の際に、車内にぶつけたことで生じることがあります。歯(歯牙)の後遺障害の認定のためには、専用の後遺障害診断書を使用する必要があります。

1 歯の自賠責後遺障害等級の一覧

 

自賠責等級   

      後遺障害の内容

第10級4号

14本以上の歯に歯科補てつを加えたもの

第11級4号

10本以上の歯に歯科補てつを加えたもの

第12級3号

7本以上の歯に歯科補てつを加えたもの

第13級5号

5本以上の歯に歯科補てつを加えたもの

第14級2号

3本以上の歯に歯科補てつを加えたもの

 

2 歯科補てつを加えたもの

現実になくなったりや欠けたりした歯(歯牙)について、クラウン、義歯(入れ歯)やインプラントなどの人工物で歯を補うことをいいます。これによって、物を上手く噛めたりすることができるようになります。

(1)クラウン

クラウンとは、歯根の部分に金属の芯を打ち込んで人工の歯を作るというものです。虫歯の治療でよく使われています。

(2)インプラント

歯がなくなったところの骨に金属を埋め込んで、人工歯根を作り、その上に人工の歯を作る方法です。インプラントは、その費用が交通事故の損害といえるか争われることがあります。

(3)歯の構造

歯は、歯ぐきの中にある歯根という部分と、口の中に出て見えている歯冠の部分に分けられます。歯の本数は、一般的に上顎、下顎で16本ずつの32本ですが、オヤシラズは人によっては生えてこない人もいるので、正確な歯の本数は人によって異なります。

3 後遺障害の対象になる部分

  後遺障害の対象になるのは、現実に歯がなくなっている場合や、歯の見えている部分の4分の3以上が欠けた場合です。なお、通常、補てつ治療をするのが当たり前でしょうが、歯の状態によっては、未補てつでも、将来補てつする可能性が高いとして後遺障害が認定されることがあります。

4 労働能力への影響

  歯の後遺障害は、多くの職業において、労働能力への直接的な影響を与えないと考えられ、裁判例は労働能力喪失を認めなかったり、労働能力の喪失率・期間を制限したりするものがあります。ただ、裁判で、自賠責よりも労働能力について不利な認定がなされても、後遺障害の慰謝料の増額事由とされている傾向があります。

(1)大阪地裁平成21年1月30日判決(交民42巻1号96頁)

  大阪地裁平成21年1月30日判決の事案は、交通事故当時男子高校生(15)が、事故で外傷性肝損傷、上顎骨骨折、歯槽骨折、口唇裂創、右肩甲骨骨折腰椎横突起骨折、肺挫傷の傷害を負い、14歯以上の歯科補綴を要する自賠責後遺障害等級10級4号の後遺障害が残存したというものです。上記大阪地裁判決は、「後遺障害の内容が歯の欠損等であり、歯科補綴によりある程度機能が回復することなどにも照らすと、後遺障害等級10級4号に該当するからといってただちに27%の労働能力喪失があったとみることには疑問があるので(醜状障害におけると同様)、20%の限度で労働能力の喪失を認めることとする。」として、労働能力喪失率を制限しました。

(2)大阪地裁平成10年6月9日判決(交民31巻3号846頁)

  大阪地裁平成10年6月9日判決の事案は、交通事故により歯槽骨骨折、ショック肺、口唇挫創の傷害を負い、歯牙欠損等の後遺障害13級4号が残ったというものです。この事案では、自賠責保険では9%の労働能力喪失率としているにもかかわらず、労働能力喪失を認めず、逸失利益を否定しました。

(3)慰謝料増額の傾向

  逸失利益を否定ないし制限したうえで、慰謝料額を増額している傾向が裁判例では見られます。例えば、後遺障害の苦痛以外も考慮してますが、上記大阪地裁平成21年1月30日判決では、「後遺障害慰謝料については、後遺障害等級10級相当として基準額は530万円となるが、上記のとおり5割を増額して795万円と算定」とし、慰謝料の算定は法的評価の問題であるので、原告の主張額を上回って認定するとしました。また、上記大阪地裁平成10年6月9日判決でも原告の主張額150万円を超えて200万円の後遺障害慰謝料を認定しました。

5 将来治療費・将来の義歯費用

  歯の後遺障害で問題となる点として、将来の治療費があります。歯は日常的に使う部分ですし、歯の状態によっては、将来治療が必要となったり、義歯を交換することが見込まれる場合もあります。

(1)大阪地裁平成6年4月25日判決(交民27巻2号514頁)

 大阪地裁平成6年4月25日判決では、将来抜歯、補綴処理を行う可能性が極めて  大きいというものとして、歯牙の矯正及び補綴のための費用223万8190円を交通事故の損害と認めました。

(2)上記大阪地裁平成10年6月9日判決の事案

 原告の義歯人工歯については、摩耗のため、10ないし15年に一度修理を要し、一回に約22万円を要するとしたうえで、今後、原告は、少なくとも15年ごとに計3回は修理を要するとし、年5パーセントのホフマン式によって中間利息を控除して、28万1402円を損害と認めました。

(弁護士中村友彦)

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