物損事故(修理費等の交通事故損害賠償請求)
交通事故で争いになるのは、怪我をしたりして治療費や慰謝料を請求するような人身事故に限られません。自動車に乗って事故にあったのであれば、自動車に損傷を受けますから、この修理費等が問題になる物損事故があります。外車が被害車両であれば、通常、修理費が高額になることから争いになることが多いのですが、少額であったとしても過失割合や車両の時価などで紛争になることも多々あります。
1 当事務所が活動する場合の弁護士費用
(1)修理費用が高額になる場合
事案の難易等によって相談させて頂きますが、通常はOSAKAベーシック法律事務所の報酬規程に従って計算します。もし弁護士費用特約が使用できるのであれば、基本的に依頼者の方の負担はないでしょう。
(2)修理費用が少額の場合
少額の場合だと、弁護士費用特約がないのであれば、弁護士費用を支払って争う意味がないケースが多いでしょう。弁護士費用特約があれば受任させていただくことができます。
人身事故もあわせてご依頼頂く場合には、人身事故に含めて計算させて頂きます。
弁護士費用につきましては弁護士費用についてもご参照ください。
2 当事務所が過去に扱った事例の一部
(1)逆輸入車の事案
自動車対自動車の追突事故であり、事故態様や過失割合の争いはありませんでした。しかし、被害車両が逆輸入車であり、為替等の特殊な争点が多かった事案です。最終的には修理費及び評価損等を含めて500万円強の示談が成立しました。
(2)交渉により過失が0になった事案
自動車対自動車の接触事故でした。過失割合で揉めていましたが、刑事記録及び車両の損傷状況から、当方が停止中に加害車両が接触したことを主張したところ、当方の過失が0で示談が成立しました。
3 物損事故が大変な理由
(1)少額のケースが多いので簡易裁判所の管轄であること
訴額が140万円以下であれば、簡易裁判所の管轄になりますので、ケースによっては遠方の簡易裁判所ということがあります。また、大阪地方裁判所本庁では、交通事故を専門に扱う交通部があり、交通事故に非常に詳しい裁判官が審理しますが、簡易裁判所の裁判官が交通事故に詳しいとは限りません。
(2)証拠が少ない場合が多いこと
物損事故だけであれば、刑事記録は物件事故報告書という簡易なものしか出てきません。物件事故報告書の事故態様の記載は、極めて簡素な記載になっていますので、事故態様の立証には他の証拠が必要になることが多いです。その場合、車両の損傷状況等から立証していくしかありません。