自転車は、道路交通法上軽車両ですが、通行できる場所について一定の規制があります。自分が交通規制を守っていたとしても、交通事故の相手方が規制を守っていないがために、事故が生じることはありますが、事故を起こさないためにも注意しなければなりません。そして、自転車が路側帯を通行する場合についても、道路交通法は規制を設けています。
1 路側帯
路側帯とは、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分のことです(道路交通法2条1項3号の4)。路側帯は、歩行者の通行のためのものです。
2 自転車の路側帯の通行
道路交通法17条1項は、車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しないといけないとされています。しかし、道路交通法17条1項の定めにかかわらず、道路交通法17条の2第1項は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識によって区画されたものを除く。)を通行できると定めています。そして、道路交通法17条の2第2項は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならないとしています。あくまで、路側帯は歩行者のためのものですので、歩行者を優先しますので、自転車が歩行者を立ち止まらせたりすれば、道路交通法違反ということになります。
また、上記したとおり、自転車は左側の路側帯を走らないといけませんが、一般的にはあまり遵守されていません。そのため、自転車事故の場合、片方が右側の路側帯を走行していたので、交差点で出会い頭に衝突するような事案が多いです(もちろん、左側の路側帯を走行していた者も、交差点への侵入にあたり注意が欠けてはいるのですが)。
なお、路側帯を通行できる場合、路側帯の中のどこを通行しないといけないかは法律上決まっていませんが、どの部分を通行してもよいとされています。
3 自転車が路側帯を通行規制に違反した場合
自転車は、歩行者の通行の邪魔になる場合や道路の右側部分の路側帯を走行することはできません。さらに、軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識によって区画された路側帯(白実線2本を表示して設けた歩行者用路側帯のことです)も通行できません。このような場合にもかかわらず、路側帯を通行して道路交通法17条1項に違反した場合(道路交通法17条の2第1項の違反は、通行区分の違反として17条1項違反と扱われると解されています)、道路交通法119条1項2号の2により、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性がありますので、気をつけなければいけません。
なお、歩行者の通行を妨げるような速度で自転車を路側帯で走行したような路交通法17条の2第2項違反の場合には、道路交通法121条第1項第5号により、2万円以下の罰金又は科料とされています。
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(弁護士中村友彦)